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不動産知識

別荘相続で掛かる相続税とその評価方法

  • 最終更新日:2023.04.28
  • 公開日:2023.04.28Writer:りぞぱぱ

別荘の相続には相続税が掛かります。
しかし、相続税とはどのようなものなのか、評価はどのようにされるのか、
ご存じでない方も多いと思います。
今回のブログでは、別荘相続で掛かる相続税とその評価方法をご紹介します。

別荘相続で掛かる相続税と評価方法.jpg

 

 

 

不動産の相続で掛かる税金

不動産を相続すると以下の税金が掛かってきます。

  • 不動産を引き継ぐ際に掛かる「相続税」
  • 相続登記をする際に掛かる「登録免許税」
  • 不動産を所有することによって毎年掛かる「固定資産税」

  • 以下で詳しく見ていきましょう。

    1-1.相続税

    相続税は亡くなった人から財産を受け継ぐ際に掛かる税金です。
    被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内に
    被相続人の住所地を所轄する税務署で
    相続税の申告と納税を行わなければなりません。

    申告や納税が遅れてしまうと
    無申告加算税・重加算税といった罰則が発生するので
    必ず期日を守りましょう。
    国税庁|No.4205相続税の申告と納税


    1-2.登録免許税

    不動産を相続したら、
    「誰から」「誰へ」「どの不動産を」「どの割合で」相続したのかという、
    所有権移転登記をしなければなりません。
    その際に発生するのが登録免許税です。

    2024年4月1日から不動産登記法の改正によって
    相続登記が義務化されます。
    相続の開始および所有権を取得したと知った日から
    3年以内に相続登記を行わないと
    10万円以下の過料を求められる可能性があります。

    登記が完了するまでに時間も手間も掛かりますが、
    トラブルを防ぐためにも必ず登記をしておきましょう。
    国税庁|No.7191登録免許税の税額表


    1-3.固定資産税

    不動産を所有すると毎年1月1日時点での所有者に対して固定資産税が課されます。
    相続の際には発生しませんが、
    不動産を所有し続ける限り、毎年発生しますので覚えておきましょう。


    別荘の相続税と評価方法

    別荘も一般的な住宅と同じように相続税がかかります。
    以下で土地、建物、マンションの評価方法を詳しく見ていきましょう。

    2-1.土地の場合

    土地の評価は原則として地目ごとに行います。
    評価方法は路線価方式と倍率方式があります。

    【路線価方式の場合】

    路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
    路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
    路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

    国税庁|No.4602土地家屋の評価より引用


    【倍率方式の場合】

    倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。

    国税庁|No.4602土地家屋の評価より引用


    路線価地域は市街地、倍率地域は郊外であるケースが多いですが、
    地域によって異なりますので国税庁の財産評価基準書で確認しましょう。


    2-2.建物の場合

    建物の相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」で計算されます。


    2-3.マンションの場合

    マンションの場合、土地と建物を複数人で共有しているので、
    土地部分と建物部分を別々に計算します。
    土地部分に関しては「2-1.土地の場合」で紹介した価格に持分割合を掛けて、
    建物部分に関しては先ほどと同様に計算します。


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    今回は、別荘相続で掛かる相続税とその評価方法についてご紹介しました。
    別荘の相続について少しでも知っていただく機会になれば幸いです。

    当社では相続した不動産の売却・買取のご相談も承っております。
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